年間日程、時間、受験料
受験会場
検定申込~結果発表
検定規約
一般社団法人ギター検定協会(以下「ギター検定協会」という)は、ギター検定(以下「本検定」という)の受検手続きおよび運営に関する規約を次のように定める。
第1条【基本方針】
- 一般社団法人ギター検定協会(以下「ギター検定協会」といいます)は、ギター検定(以下「本検定」といいます)の受検手続きおよび運営について、本規約に定めるところにより、公正かつ厳正に実施します。
- 本検定を受検しようとする者(以下「受検予定者」といいます)は、本規約に同意したうえで申込手続きを行うものとします。
第2条【公示方法】
- 本検定の受検日、受検料および開催都市等については、「実施概要」に定めます。
- 「実施概要」の公示は、次の各号に定める方法により行います。 ① パンフレット・チラシ等の告知物による公示 ② インターネット・電子メール等による公示
第3条【申込手続き】
- 受検予定者は、ギター検定協会の定める申込受付期間内に、願書の提出または本検定HPからの申込等、ギター検定協会所定の方法により申込手続きを行い、受検料を支払うものとします。
- 前項の申込手続きに関して、受検予定者がギター検定協会の指示に従わない場合および本規約に同意されない場合には、いかなる理由によっても、申込を受け付けません。
- 申込手続き完了後の受検級、会場および受検者等の変更は一切受け付けません。
- 提出された願書および添付書類の返還には応じません。
- ギター検定協会は、諸事情により実施会場を変更する場合があり、受検者は、実施会場の変更を理由に申込を取り消すことはできません。
- 受検者は、ギター検定協会よりメール・電話または郵便物を受信できる環境(有効な電子メールアドレスの所持等)を有していることが求められます。受信できない、確認を怠った等の理由で受検に支障が生じた場合であっても、ギター検定協会は一切責任を負いません。
第4条【受検票】
- ギター検定協会は、第3条に定める所定の申込手続きが完了したことを確認した後、受検票を交付します。
- 受検票は、別途定める日程までに発送します。万一、受検票が届かない場合には、受検票未着問合わせ期間内に電話または電子メールによりギター検定協会もしくは団体取りまとめを行っている団体の場合は申込のとりまとめをしている担当者までご連絡ください。なお、受検票未着を理由とした受検日の変更および受検料の返金には応じかねます。
第5条【特別措置】
- 車いすで受検される場合または身体的・精神的な理由で配慮が必要な場合には、申込にあたりギター検定協会までご相談ください。申込後のご相談には、対応できかねる場合があります。
第6条【受検にあたっての注意事項】
- 受検者は、本規約、受検上の注意事項およびギター検定協会の職員、試験監督官の指示を厳守しなければならないものとします。
- 試験監督官より不正行為と認められた場合、受検者は、当該回の受検資格を失い、失格とします。
- ギター検定協会は、不正行為を繰り返す者または今後も繰り返す可能性が高いと判断した者について、以後の申込を受け付けない場合があります。
- インフルエンザその他感染症に羅患している場合、および医師の診断を受けていなくても羅患が疑われる場合は、受検を控えてください。インフルエンザその他感染症に羅患が疑われる場合、試験会場にて受検をお断りすることがあります。協会は、学校保健安全法、学校保健安全法施行令および学校保健安全法施行規則に準拠し、試験実施を行います。
第7条【問題および解答】
- ギター検定協会は、問題内容に関する質問について、一切回答しません。また、受検後において、受検者の解答用紙は返還せず、解答および採点に関する質問には一切回答しません。
第8条【結果通知】
- 本検定の結果については、別途定める通知日に結果通知書を発送します。本検定の合格者には、併せて認定カードを発送します。
- 前項の通知日以降、結果通知書および認定カードが届かない場合には、結果通知未着問合わせ期間内にギター検定協会までご連絡ください。
第9条【受検料の返還】
- 天変地異その他の不可抗力により本検定が実施不能となった場合、ならびに実施会場の環境、他の受検者の不正行為等、ギター検定協会の責めに帰さない事由により、本検定の実施において何らかの問題が生じた場合であっても、支払済みの受検料は返還しません。また、支払済みの受検料は、いかなる理由においても、次回以降の本検定の受検料に充当されません。
第10条【個人情報】
- ギター検定協会は、本検定に関して取得した個人情報を、検定の実施、検定の結果通知、検定に関する情報提供およびその他検定に関する諸連絡等の目的に利用します。なお、取得した個人情報は、個人情報保護法および関係諸法令ならびにギター検定協会が別に定める個人情報保護方針に従って、適切に取り扱います。
- 団体受検の場合、団体担当者が団体に所属する受検者の検定の結果を確認する場合があります。
第11条【事務局】
- ギター検定協会は、本検定の事務局業務を(社)〇〇、〇〇文化事業社に委託します。
第12条【知的財産権】
- 本検定に関する著作権等の知的財産権はギター検定協会に帰属するものとし、法令により認められる場合を除き、試験問題の複製、および試験問題の一部または全部をギター検定協会の許可なく第三者に開示、漏えい(インターネット等への掲載を含む)することはできません。
第13条【反社会的勢力の排除】
- 受検者は、次の者に該当しないこと、および今後もこれに該当しないことを保証し、受検者がこれに該当した場合、または該当していたことが判明した場合には、ギター検定協会は、別段の催告を要せず、直ちに受検資格を失わせること、および合格認定を取り消すことができるものとします。
暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下これらを「反社会的勢力」といいます)であること
- ギター検定協会は、受検者が次の各号の一に該当した場合、別段の催告を要せず、直ちに受検資格を失わせること、および合格認定を取り消すことができるものとします。
- ① ギター検定協会に対して脅迫的な言動をすること、もしくは暴力を用いること、またはギター検定協会の名誉・信用を毀損する行為を行うこと。
② 偽計または威力を用いてギター検定協会の業務を妨害すること。
③ ギター検定協会に対して法的な責任を超えた不当な要求をすること。
④ 反社会的勢力である第三者をして前三号の行為を行わせること。
第14条【免責】
- ギター検定協会は、受検者が本検定を受検したこと、または受検できなかったことにより生じた損害について、受検料の返金を含め、いかなる責任も負わないものとします。また、試験の変更、遅滞または中止等に基づく損害についても同様とします。
- ギター検定協会は、個人を識別できる情報を確認したうえで受検者本人であることを確認します。ただし、受検者本人でない者が個人を識別できる情報を利用した場合においても、ギター検定協会は一切責任を負いません。
第15条【分離条項】
- 本規約の一部の効力が、法令や確定判決により無効とされた場合であっても、その他の条項は引き続き効力を有するものとします。
第16条【規約の変更】
- ギター検定協会は、次の各号に定める場合、受検者の同意を得ることなく、本規約を変更することができるものとします。
① 本規約の変更が、受検者の一般の利益に適合する場合。
② 本規約の変更が、本検定の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容、その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものである場合。
- ギター検定協会は、前項による本規約の変更にあたり、変更実施日の1ヶ月前までに、本規約を変更する旨および変更後の本規約の内容を本検定のHPに掲示することにより受検者に通知するものとします。
第17条【準拠法および裁判管轄】
- 本検定および本規約は日本法を準拠法とし、これらに関して生じる一切の紛争については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則
第1条【改廃権限】
本規約の改廃権限は、ギター検定協会に帰属する。
第2条【施行】
本規約は20〇〇年○月○日から施行する。